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Advisory contracts
顧問契約について

顧問契約とは、弁護士事務所との間で締結する法律顧問契約であり、あらかじめ一定の顧問料を支払うことにより、その契約において定められた範囲内の事項であれば、別途費用を負担することなく、法律相談や契約書のリーガルチェックなどの各種法的サービスを受けることができるというものです。

顧問契約は、法人・事業者に限らず、個人の方でも締結することができます。
当事務所では、弁護士が貴社の法律のかかりつけ医として親身に真摯に対応いたしますので、法的なトラブルに直面するケースが多い場合に限らず、信頼のおけるアドバイザーが欲しい場合など、様々な場面でご活用いただけます。

また、セカンドオピニオンにも対応しておりますので、現在、契約中の弁護士の対応に、ご不明な点があるようでしたら、お気軽にお問い合わせ下さい。

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弁護士法人 松尾・中村・上 法律事務所


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