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離婚

離婚について

不倫や浮気をされた、暴力を振るわれた、価値観・性格の不一致、突然離婚を切り出された、裁判所から呼出状が届いたなど、離婚問題のきっかけは様々です。

そして、どのような離婚理由なのかということだけではなく、男性であるか女性であるか、年齢はいくつか、子供がいるのか、夫婦間の財産はどの程度あるのかなど、様々な事情により押さえるべきポイントは異なってきます。

しかしながら、ともすれば感情的になってしまう当事者間では、大事なポイントを見逃してしまいがちです。

当事務所では、離婚に関するご相談は、当事務所を初めてご利用の方の法律相談料を1時間無料とさせていただいていますので、お気軽にご相談下さい。

客観的かつ専門的に対応できる弁護士を間に立てて、後悔のない解決をし、新たな一歩を踏み出しましょう。

離婚にまつわるお金

慰謝料

慰謝料とは、精神的苦痛を受けたことに対する損害賠償金のことです。
 不倫や浮気をされた、暴力を振るわれたなどの場合に請求することができます。
 不倫や浮気をされた場合においては、夫あるいは妻だけでなく、不倫・浮気相手に対しても慰謝料を請求することができます。

慰謝料請求においては、不倫・浮気相手とのメールや写真、怪我を負わされた際の診断書などの証拠をそろえておくことがポイントになります。

財産分与

財産分与とは、結婚中に形成した不動産・預貯金・保険・株式・退職金・年金などの夫婦の財産を公平に分け合うことです。
 誰の名義になっているかで判断するのではなく、あくまで公平・平等に分配されます。
 専業主婦であっても当然に財産分与を受けることができます。

養育費

養育費とは、子供が自立するまでに必要な費用のことです。離婚をしたからといって、親子関係がなくなるわけではないので、親としての義務である養育費は当然分担しなければなりません。

負担の割合は、給料をいくらもらっているかなどの収入の状況や生活状況などを考慮して決められます。
 裁判所においても養育費の算定の目安が公開されていますので、参考にされるとよいでしょう。

養育費の支払は長期間に渡るのが通常であるため、協議離婚(話し合いによる離婚)する場合においては、公正証書を作成しておくなど、相手方の支払が止まった時に、直ちに相手方の給料や財産を差し押さえることができるように備えておくと安心です。

公正証書や離婚調停の調書で養育費の支払が定められている場合や、離婚裁判の判決で養育費の支払が命じられ確定している場合には、一定の要件を満たせば、裁判所に債務者(養育費の支払義務者)に対して、財産の開示を命じる手続を申し立てることができます。

また、一定の要件のもと、裁判所を通じて、金融機関が保有する口座の情報や年金事務所や市町村が保有する勤務先の情報を取得できる手続きもあります。

婚姻費用

婚姻費用とは、結婚式の費用のことではなく、離婚が成立するまでの間に夫婦として生活していく 上でかかる費用全般のことで、生活費であるとか子供の養育費もこれに含まれます。

離婚を前提に別居している間の生活費も請求することができます。
 どこまで請求することができるのかは弁護士にお尋ねください。
 婚姻費用についても、裁判所において算定の目安が公開されていますので、参考にされるとよいでしょう。

解決事例

相手方の夫が離婚を頑なに拒否し、離婚裁判に発展した事案において、訴訟活動の中で、財産状況の開示をしない夫に対して、夫名義の口座がある金融機関への調査嘱託(裁判所が事件の審理に必要な事項について団体等に調査をするよう求めるもの)を申し立てたり、粘り強く開示を求めるなどすることによって、夫の財産状況を明らかにさせ、裁判上の和解で離婚を成立させた上で、約2000万円に相当する財産分与を受けた事例。

相手方の夫が不貞行為(浮気)は認めているものの、財産分与の対象となるような財産はないと主張していた事案において、離婚調停を申し立てるとともに、併せて不貞相手に対する損害賠償請求を準備するなどした上で交渉に臨み、通帳など開示された資料と相手方の主張との間の矛盾点を指摘して、調停委員から財産状況を開示するよう勧告してもらった上で、最終的に約1000万円の財産分与(慰謝料的な給付を含む)を受けた事例。

離婚における子供の問題

親権者を誰にするのか

未成年の子供がいる場合、現行法上、夫婦の共同親権が認められていないため、親権者をいずれか一方に定めなければ離婚をすることができません。

親権者を変更するためには、家庭裁判所の手続を経なければなりませんので、離婚を受け付けてもらうために、とりあえずどちらか一方を記入するというようなことはするべきではありません。
 離婚後の子供の生活や子供にとっての幸福を第一に考え、決めなければなりません。

また、親権者でなくなったとしても、親としての権利や義務を全て失ってしまうわけではありません。
  子育てについて一切口出しするな、養育費だけ支払えばよいのだというのは間違いです。
 親でなくなるわけではありませんので、親としての義務を果たさなければならない一方、親としての権利を主張することもできるわけです。

子供の氏(名字・姓)はどうなるのか

離婚することにより、夫または妻は自動的に旧姓に戻ります(離婚後も婚姻中の氏を名乗るためには離婚をした日から3ヶ月以内に役所へ離婚届とは別の届出をする必要があります)が、たとえ子供を引き取ったとしても、子供の氏は自動的に変わりません。

子供に自らの旧姓を名乗らせるためには、家庭裁判所に子の氏を変更する申立をし、その許可をもらう必要があります。
  この申立は、子供を引き取った側が親権者になっていなければできず、親権者でない場合には相手方に申立をしてもらわなければなりませんので、手続上面倒です。

名前はずっとついて回るものですので、離婚時に未成年の子供がいる場合には、子供の氏をどうするのかということも考えてあげないといけません。

なお、親の旧姓となった子供は、成人後1年以内に役所へ所定の届出をすれば元の氏に戻ることも可能です(この場合は家庭裁判所の許可は不要)。

別居中・離婚後にも子供と会いたい(面会交流)

離婚により子供と離れて暮らすこととなった親にも、面会交流あるいは面接交渉といって、子供に会ったり一緒に時間を過ごすことが認められています。

この面会交流は、離婚後だけの問題ではなく、離婚の話し合いの段階で、例えば妻が子供を実家に連れて行ってしまって会わせてくれないような場合にも認められるものです。
 ただし常に認められるものではなく、面会交流が子供に悪影響を及ぼすような場合には当然制限されます。

子供に会う、会わせないの判断は、いずれにせよ、親の都合ではなく、子供を基準に決められます。

解決事例

離婚後、親権者である母親の元で養育されていた子供が、同居している母親の交際相手の男性からの暴力に耐えかね、家出をして離れて暮らしていた父親に助けを求めた事案において、母親の親権者としての職務の執行を停止し、その職務代行者として父親を選任するという審判前の保全処分を取った上で、子供の親権者を母親(元妻)から父親に変更するという内容の家事審判を得た事例。

嫡出推定規定のために出生届を出すと、母の元夫の子として戸籍記載されてしまうため、母が子の出生届を出さなかったことから、長期間、子が無戸籍であった事案において、母の元夫に対して、親子関係不存在確認調停を申し立て、DNA鑑定を経て、親子関係不存在を認める合意に代わる審判を得た上で、出生届を提出することによって、母の元夫の子という形とならずに、子を母の戸籍に載せることができた事例。

熟年離婚

長年連れ添った夫婦が熟年と呼ばれる年代になってから離婚するいわゆる熟年離婚においては、とりわけ妻の側が専業主婦であった場合の離婚後の生活設計が重要となります。
  離婚後すぐにそれなりの収入を得られる定職に就くことは困難であるからです。

年金分割制度が改正され、従来より年金の確保が容易となりましたが、年金だけでは不十分なケースがほとんどです。
 したがって、財産分与によりいかに財産を確保するかが熟年離婚においてはより重要となりますので、とりわけ、お金のことは夫に全て任せてきたというような方が離婚を検討される場合には、夫婦共有の財産が一体いくらあるのかということを出来るだけ把握しておくとよいでしょう。

内縁関係(事実婚)

内縁関係とは、法的な婚姻関係を結んでいないが事実上の婚姻関係にある関係のことで、簡略化すると、「内縁関係(事実婚)」=「婚姻関係」-「婚姻届出」となります。
 単に同棲しているだけでは内縁関係にあるとは認められず、内縁関係と認められるためには、①婚姻の意思を持っていること、②婚姻状態にあると認められる社会的事実があることが必要となります。

内縁関係の場合であっても、婚姻に準じるものとして、一定の範囲で婚姻関係にある場合と同様の請求をすることができます。
 相手方に浮気をされた、暴力を振るわれたなどの場合には慰謝料を請求することができますし、浮気が原因で内縁関係が破綻したと認められれば、浮気相手に対しても慰謝料を請求することができます。
 なお近時は、人工授精によって子供をもうける計画をしていたLGBTのカップルについて「婚姻に準ずる関係」があったと認め、他方の不貞行為によって関係が破綻したことを理由に、慰謝料の請求を認めた裁判例もあります。

また、内縁関係を解消する際に、共有の財産がある場合には、財産分与を請求することもできます。
 養育費の請求も可能ですが、認知をしていない場合には、婚姻関係がある場合と異なり父子関係の立証に困難が伴いますので、子供が生まれた際にはあらかじめ認知を求めておくとよいでしょう。

弁護士法人 松尾・中村・上 法律事務所


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