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男女間、家族内・親族間トラブル

男女間、家族内・親族間トラブルについて

家庭内や親族間、あるいは親しい男女間であっても、当事者間では解決しえない深刻な紛争やトラブルが生じてしまうことはあります。
 親子間や兄弟間での不当な要求や、恋愛関係のもつれから生じる金銭的なトラブルや中絶問題、ストーカー被害、ドメスティックバイオレンス(DV。家庭内暴力、配偶者間暴力のことです)による被害などが典型です。

これら家族間・男女間トラブルに共通して多くみられるのは、当事者間では「法律的な問題」とは認識されていないことです。
 しかし、相手の権利を侵害したり生活の平穏を阻害する行為は、正に「法律的な問題」であり、弁護士が適切な方法で介入したり、訴訟等の法的措置をとることによって、局面が大きく打開されたり、解決につながることも少なくありません。

相手の行動が、刑事罰の科されるような犯罪行為である場合には、弁護士が警察への被害の相談や申告に同行し、警察に対して必要な対応を求めるなど、この種のトラブルでは、事案に応じた適切な対応を毅然と行うことが、極めて効果的なのです。

身内のことだから、あるいは彼氏彼女とのことであるからといって、非常識な価値観や無茶苦茶な言い分に従う必要などありません。
 閉ざされた人間関係から一歩踏み出して、私たちに相談してみてください。
 問題を日の当たるところに曝し、健全な常識やしかるべき法律が適用される局面に持ち込めば、解決は自ずと見えてきます。

男女間トラブル~別れ話のもつれによるトラブル事例

交際相手との男女交際の解消にあたり、深刻なトラブルが生じてご相談に来られる事件は少なくありません。
 こういったトラブル事例は、大きくは、以下のように類型化できるでしょう。

♦ストーカー・暴力型

相手が別離を受け入れられず、交際の継続、よりを戻すことの要求や、謝罪の強要、 逆恨みによる復讐心によるつきまとい、大量のメールの送信、常軌を逸した頻繁な電話、嫌がらせや脅迫的言動をしたりするケースです。

また、別れ話を持ち出すとパートナーから暴力を振るわれるため、恐怖心からなかなか別れられないとか、実際に殴られて怪我をさせられたという事案もあります。

♦金銭トラブル型

別れること自体は了解しているものの、相手方が、交際のために支出した費用の返還や、 同居時期に負担していた生活費の精算、精神的苦痛に対する慰謝料などの名目で金銭要求をしてくるケースです。
 このような事案の多くは、金銭支払請求についての法的根拠が乏しいため、支払を断固拒否するべきです。

一方で、交際中に、交際相手から多額の金銭を、借用書をきちんと差し入れるなどして、 借用ではないと言い逃れできないような形で借り入れた人が、別れるにあたっても返済できずにトラブルとなるケースも多く見受けられます。

♦婚約破棄型

交際中に、結婚の約束をしたはずなのに、それが反故にされたということで揉めるケースです。
 法律的には、婚約は、当事者間で結婚について真摯な合意をすれば成立すると解されますが、 実務的には、本人同士で単に「結婚しようね」と話し合っていたというだけでは足りず、 結納や結婚式の予約、そこまでいかずとも両家で正式に結婚についての挨拶をしたなどの一定の社会的行為が伴わなければ、 正式な「婚約」として法的保護の対象として認められる(具体的には、婚約の破棄に関しての損害賠償請求が認められる)には至らないという傾向にあります。

また、婚約破棄系の類似パターンとして、「相手が『自分は独身だ』と言うので、それを信じて、長期間交際してきたのに、 実は配偶者がいた(既婚者だった)」という事案もあります。
 この場合、出会い系サイトで出会ったケースと、いわゆる「合コン」で出会ったケース、それなりにフォーマルなお見合いパーティーで出会ったケースなどで、評価が相当変わります。

♦妊娠、中絶型

交際中に、双方が想定していない妊娠をしてしまったことを契機に、子どもを産む産まない、交際の解消や結婚をするかどうか、 慰謝料や養育費等の金銭の支払等々で、紛争化するケースです。
 紛争の内容や解決までの道のりはケースバイケースですが、いずれにしましても、そのような想定外の妊娠となった場合、 男性側は、女性側との間で、真摯な話し合い、中絶手術をする場合は、その費用その他医療費についての相当程度の支払、 その他精神的苦痛や経済的負担の不利益を軽減するような措置の実行を、出産する場合には、認知や養育費の支払についての責任ある対応等を十分になすべきでしょう。

交際相手に貸したお金を回収できるか

実務上、非常に多いのは、「交際していて結婚も考えていた男性に求められて、 多額の金銭を渡したり貸したりしたが、交際を解消した後も、そのお金を返してもらえない」というご相談です。
 中には、数百万円を超えるような金額を渡してしまっているケースもあります。

このような事案では、貸金の返還請求権があるといえるためには、まず、①金銭の交付と、②返金の約束の「両方」を裏付ける客観的資料が必要となります。
 金銭の交付があっても、単なる贈与である可能性もありますので、①のみでは不十分なわけです。
 ②の返金約束については、口約束のみでは証拠として弱いため、書面やメール等の客観的資料が必要です。

しかし、これらの客観的資料があり、法的に返還請求権があるといえても、相手方に支払能力がなければ、貸したお金を回収することはできません。
 ほとんどの具体的ケースでは、交際相手の女性から、多額の金銭を借りたり出してもらうような男性は、資産や収入がないだけではなく、 完全な詐欺犯であったり、金銭的に非常にだらしなかったり、多重債務状態であったりしますので、女性が貸したお金の回収に成功することは極めて稀であるといわざるをえません。
 私たち弁護士では、お力になれず、とても心苦しいケースが多いのです。

女性側の苦しみは、貸した多額のお金を回収できないという経済的ダメージを負うだけではありません。
 長い交際期間の分、貴重な時間が失われたという喪失感や、相手がこちらの痛みを理解しないという心理的な苦しみが被害として続くのです。

現在、少しでも思いあたることがあるようでしたら、いち早くその男性との交際を解消し、最悪の状況から脱出してください。

家族内・親族間トラブル

増える実親子間トラブル

以前に、尼崎事件に関連したテレビ局の取材で、「親族内など身内での深刻なトラブルや、過剰な支配・虐待事案は多いか」という質問を受けました。
 DV(ドメスティック・バイオレンス。家庭内暴力)、高齢者虐待、児童虐待、ストーカーといった典型的な類型のトラブルについては、それぞれの分野で、 法規制や被害者の救済・支援システムの整備が進んでいることもあり、比較的、問題が顕在化しやすいように思われます。
 しかしその一方で、典型的な類型にあてはめることができないケースについては、表面化していない深刻な事案が、潜在的にはかなり多くあるだろうというのが、私たちの経験上の印象です。

実際に当事務所でも、典型的な類型にあてはまらない家族内・親族間トラブルに関する相談が増えており、 中でも非常に多くなってきているのが、実親子間の深刻なトラブルについての相談です。

♦子が親から被害を受けているケース

典型的なのは、親が成人した実子に対して、常軌を逸した支配・横暴を行っているケースです。
 具体的には、生活全般に干渉して、同居を強制する、交際を妨害する、普通の扶養の範囲を超えて経済的に縛り付ける(今まで出してやった学費を返済せよ・親を傷つけているので慰謝料を払え等)、 子が思うような対応をしないと、異常な回数や内容の電話・メールで攻撃したり、暴力をふるうようなケースです。

♦親が子から被害を受けているケース

逆に、成人している子が、壮年期あるいは熟年期の実親を、様々に虐げているケースも典型的な事例です。
 老年期の親なら高齢者虐待にあてはまってくるのですが、高齢者とはいえないため、救済の対象とならないことから、難しい問題となってしまうのです。
 具体的には、子が親に対し、暴言や暴力で心身を虐げることにより、自らの支配下におき、その資産を奪ったり、食いつぶしたりしてしまうケースです。

なぜ家族内・親族間トラブルは深刻化するのか~その理由

家族内・親族間トラブルにおける大きな問題点は、なかなか表面化せず、何年にもわたり長期化してしまうことです。
 その原因としては、以下のようなことが考えられます。

  • 人目に触れにくい、第三者が入りにくい、家庭内・親族間という極めてプライベートな環境で生じる。
  • 家族(親族)関係は、男女関係以上に、「縁を切る」ということが実行しにくい。
  • 支配や加害をする側も、「家庭内のことに他人が口を出すな」、「子が間違っているときに、親が子に対して強く物を言って何が悪い」というような、対象者を私物化した意識を正当化しやすい。
  • 被害を受けている側も、恥の意識とか、諦めや無力感があって、外部に相談したり救済を求めにくい。
  • 「外部に相談したり、指示・要求を拒否したら、相手方が逆上して、もっとひどいこと(勤務先に押しかけて無茶苦茶な要求をするなど)をされてしまうのではないか」という恐怖心を植えつけられていて、被害者が外部への救済を躊躇してしまいがちである。

さらには、ときに、被害者が「被害」を自覚・認識していないこともあります(マインドコントロールに近い状態)。
 支配する側の強烈な影響の下で、「自分が悪い」と思わされていたりするのです。

より事態が複雑化してしまうのは、加害者側が、時折、被害者に対し、優しくしたり、褒めてみたり、あるいは涙を流しながら謝ったりするので、被害者側が「自分は大事にされている」とか、 「この人は自分がいないと駄目なのだ」などと感じてしまい(思い込まされているといってもよいでしょう)、加害者との人間関係が「自分には必要な人間関係である」 と誤解してしまっているケースで、これは男女間トラブルにおいても非常に多くみられる関係性です。
 こうなってしまうと、もはや一種の「共依存」の状態です。

多数の殺人被害が生じた尼崎事件においても、加害者側は、被害者との間で養子縁組をするなどして「疑似家族」を構成し、社会や外部と隔絶した環境を作り、 苛烈な支配、搾取、虐待、さらには暴行や殺人などの犯罪を行っていました。
 「家族内には外部から介入がしづらい」ということが狡猾に利用された悪しき事例です。

男女間トラブル、家族内・親族間トラブルの対処法 ~もし巻き込まれてしまったら

まずは外へ一歩踏み出す

もし、ご自身が、男女間トラブルや家族内・親族間トラブルの当事者になったり巻き込まれてしまったならば、我慢したり独力で解決しようとするのではなく、 まず何より、そのような深刻な関係・環境から直ちに脱出することです。
 閉ざされた空間や人間関係においては、非常識な価値観や無茶苦茶な言い分が大手を振ってまかり通っています。
 そこから一歩踏み出して、第三者や社会の価値観や常識を自分の中に入れましょう。
 そして、その問題を日の当たるところに曝し、健全な常識やしかるべき法律が適用される局面に持ち込めば、解決は自ずと見えてきます。
 そのためには、まず弁護士や行政窓口、警察等に相談し、必要な救済や保護を求める。この最初の一歩を踏み出してください。

問題を公の場に持ち込みさえすれば、適切な第三者の関与や支援の中で、必要な法律があてはめられることによって、 明らかに刑事犯罪といえる行為(暴行・傷害、財産犯、威力業務妨害、迷惑防止条例違反)や、警察や行政が警告・介入すべき行為が身内の中で行われていたりすることが明らかになったり、あるいはそこまでいかなくても、加害者側の行為が明らかに民事的に違法であって、法律に基づいた差止請求によって、加害行為を止めさせることができるケースがほとんどなのです。

加害者側の圧力に屈してはいけません

弁護士や公的機関など外部への相談や救済の依頼をしようとすると、加害者側は激しく反発し、被害者側に対し、相談や依頼を取り止めるよう圧力をかけてくるでしょう。しかし、そこでくじけてはいけません。
 判断能力がある(ように見える)成人が、(たとえ心の内では救済を求めていたとしても)外形上、現状の自身の置かれた状況・環境について「同意」し、 相談や依頼を取りやめてしまうと、被害が存在しないことになってしまうので、行政や私たち弁護士などの第三者としては、救済のための介入ができなくなってしまいます。
 ですから、加害者側の圧力や攻撃に屈せず、まず、「同意しない」、「闘う姿勢を維持する」ということが大切です。

確かに、支配を受けている被害者側からすれば、「逃げても、無理矢理連れ戻される」、「いくら拒否しても、従うことを強制される」、「従わなければ、様々な攻撃を受ける」という深刻な事態に至ってしまうのではないかと考えてしまいがちです。
 しかし現実には、被害者の方が最も危惧されているこのような事態が現実に発生することは、ごく稀ですし、このような加害者側の実力行使は、 住居侵入・不退去、逮捕・監禁、強要、脅迫等の刑法犯罪、あるいは迷惑防止条例違反や軽犯罪法違反等の刑事罰の対象となる行為に該当するはずですので、 そのような行為があれば、躊躇なく、警察に対し救済や立件を求めればよいのです。
 また、被害者の方が、女性や未成年の子供であれば、行政あるいは民間のシェルター(一時保護施設)に保護と救済を求めることも有効な手段となりえます。

あなたが泣き寝入りをしなければならない理由はどこにもありません。
 あるべき平穏な暮らしを取り戻しましょう。

解決事例

夫と不倫関係にある、夫の勤務先の部下の独身女性に対し、妻が、夫との交際解消及び不貞行為による慰謝料請求を求めた事案において、相手方女性に、夫との交際解消と業務上必要な場合を除いて一切の接触をしない旨の確約をさせた上で、慰謝料として約100万円の支払を受けた事例。

かつての交際相手からの執拗なストーカー行為(繰り返しのメール・電話、つきまとい、交際再開要求、物の送付による嫌がらせ等)を受けていた事案において、相手方加害者に対して、迅速かつ毅然たる警告・交渉を行い、ストーカー行為を速やかに止めさせることに成功した事例。

通学途中の電車内で痴漢の被害を受けた女子学生が、通学のために電車を利用することがしばらくの間、困難となるほどの精神的苦痛を受けたため、痴漢を行った加害者男性に対して慰謝料を請求し、請求から1週間ほどで200万円の慰謝料の支払を受けることにより、早期解決した事例。

成人している子が、支配的な親から、同居の強要、異性との交際関係への介入、正当な根拠なき金銭請求、繰り返しのメール・電話、つきまとい、職場への押しかけ等の被害を受けていた事例において、加害者である親に対して、不当行為の停止を求めて通知・交渉を行うとともに、警察への被害申告にも同行し、警察の介入も得て、解決した事例。

妻子がいるにもかかわらず独身であると偽り、結婚をほのめかして独身女性と交際していた男性に対して、女性の依頼を受け、既婚男性に対して損害賠償請求を行う旨の通知をして示談交渉を行い、100万円の解決金を得た事例。

交際男性の希望で妊娠中絶を余儀なくされたにもかかわらず、当該男性が手術費用を支払うこともなく連絡を絶っていた事案において、女性の依頼を受け、男性に対して損害賠償請求を行い、交渉により約80万円の解決金の支払を受ける示談が成立した事例。

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