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刑事事件・少年事件

刑事事件・少年事件について

ある日突然、自らあるいはお身内の方や自社の従業員などが、犯罪行為の疑いをかけられて、警察や検察により取調べを受けた、また、逮捕されたり起訴されたというような場合には、被疑者とされた人の保護と正当な権利保障のため、専門家である弁護士による弁護活動が不可欠です。
 嫌疑について身に覚えがない場合はもちろんのこと、確かにその罪を犯してしまったという場合でも、その重要性は非常に高いといえます。

ご依頼を頂きましたら、被疑者とされている方に早急に面会し、ご本人やご家族への助言、被害者との示談交渉、警察・検察・裁判所との折衝、できるだけ早期の身柄釈放へ向けた各種弁護活動、刑事裁判への対応、勤務先への対応、身のまわりの諸々の心配事についての相談やご家族との連絡などを的確かつ迅速に行います。

刑事事件の流れ

逮捕・勾留されたとしても

ある日突然、警察などの捜査機関から何らかの罪の嫌疑をかけられ、逮捕され、さらに勾留までされてしまい、家に帰ってこられないとなったら、このまま裁判にかけられて、 刑務所へ入ることになるとまで考えてしまい、ご本人だけではなく、ご家族の方にとっても、大変なショックでしょうし、混乱して目の前が真っ暗になってしまわれるのも無理はありません。
 しかし、逮捕、勾留され、本格的な捜査の対象とされたとしても、必ずしも正式起訴されるわけではありませんので、まずは少し心を落ち着けてください。

実務的には、嫌疑が明確にならないなどの理由で、不起訴という処分に終わるケースも少なからず存在しますし、嫌疑を全て認めているケースであっても、事案や罪によっては、弁護人が被害者に対する謝罪や被害弁償、示談などに動いたり、担当検察官と折衝することにより、不起訴処分になることも少なくありません。
 無事不起訴ということになれば、勾留期間(延長されている場合は延長期間終了時)の満期をもって釈放となりますので、生活の立て直しや早期の社会復帰も可能なのです。

不起訴処分を勝ち取るためには、被疑者とされた方ご本人が、嫌疑に身に覚えのない場合はもちろん、仮に何らかの法に触れる行為をしてしまったという場合であっても、捜査機関の言うがままに調書の作成に応じるのではなく、「真実の供述」、「自分が納得できる供述」をしっかりと維持することが大変重要なポイントとなります。

しかしながら、身柄拘束の苦しさと取調べの圧力に耐えながら、捜査機関の見立てと異なる「真実の供述」や「自分が納得できる供述」を維持することは、大変な困難を伴います。
 ともすれば、捜査機関は、より重い罪になるように、そして、悪い情状が際立つように、強引に犯罪やその背景のストーリーを想定した調書を作成しようすることもありますので、弁護士に依頼して、接見(弁護人による面会)を密に行ってもらい、的確な助言や励ましをもらうことによって、正当な権利保障を図ることは欠かせません。

また、窃盗、傷害、道交法違反や各種条例違反など罰金刑がある罪の場合は、処罰が避けられないケースであっても、同じく弁護人が被害者に対する謝罪や被害弁償、示談などに動いたり、担当検察官と折衝することにより、略式起訴という処分になり、100万円以下の罰金刑で済むことになれば、不起訴の場合と同様に釈放されますので、早期の社会復帰が可能となります。

私たちは、ご依頼をいただきましたら、速やかに的確な対応をし、ご本人はもちろんご家族の方にも、事件の終結に至るまでの時間を少しでも安心して過ごしていただけるよう、最善を尽くします。

保釈について

はじめに

起訴から判決言い渡しまでが短期間でなされる即決裁判手続という例外的な場合を除いて、通常、起訴をされてから第1回の公判期日まで1ヵ月半~2ヵ月程度、また、第1回公判で判決言い渡しまでなされるケースはほとんどないため、さらに1ヵ月、2ヵ月と身柄の拘束が続いていきます。
 結果、捜査の期間も含めると、身柄の拘束期間は相当長期にわたってしまうため、精神的に追い詰められるだけではなく、周囲の人に事件のことを伏せ続けられなくなったり、勤務先からの退職を余儀なくされるなど、社会生活にも大きな影響が出てきてしまいます。
このような事態を回避するためにも、保釈の成否は重要な意味をもちます。

保釈とは(保釈の要件)

保釈とは、わかりやすくいえば「逃亡したら没収しますよ」という条件がついている保釈保証金というお金を裁判所に納付することにより、身柄を釈放してもらう制度です。
 納付した保釈保証金は、被告人(起訴された人)が逃亡したり、裁判所の指示事項を守らなかったりした場合には没収されますが、そういったことがなければ、判決の結果にかかわらず、裁判終了後に全額返還されます。

保釈が認められるためには、

被告人が罪の証拠を隠滅するおそれがないこと

被告人が犯罪の被害者や事件の関係者、これら親族に害を加えたり脅したりするおそれがないこと

などの要素が実際上必要であり、
 また実務的には、同居の家族など信頼に値すると判断されうる人が「身元引受人」となり、被告人を見守ること、裁判所の約束事項を守らせる旨を誓約することも求められます。

保釈の請求は、被告人本人やご家族自身で行うことも制度上可能となっていますが、実際には被告人本人やご家族自身で保釈の決定を得ることは非常に困難であるため、保釈の請求は、その大半が弁護士により行われているのが実情です。

保釈金(保釈保証金)について

保釈保証金の金額については、被告人が没収されては困ると考えられる程度の金額を裁判所が決定するものであるため、本人の資産や収入状況、事件の重大性や予想される刑の軽重などによって左右されますが、格別の資産もない一般的なケースですと、150万円程度が目安となります。

保釈保証金のご準備が困難な場合には、日本保釈支援協会が行っている保釈保証金立替システムの利用をご検討されるのもひとつです。
 立替システムの詳しい内容や利用の要件は、日本保釈支援協会のホームページにてご確認ください。→日本保釈支援協会へ

保釈が認められたら

保釈が認められたからといって、起訴が取り消されるわけではなく、公判のたびに自宅から裁判所に通う形で以降の裁判を受けていくことになります。
 また、保釈が認められたことと、執行猶予がつくとか刑が軽くなるとかいうこととは何の関係性もありません。

しかしながら、長期間閉鎖的な空間で勾留され、精神的に追い詰められている被告人自身のみならず、ただ待つしかなかったご家族にとっても、保釈により身柄を釈放されることは、たとえ一時的であっても心を休められる極めて貴重な時間となります。

近年、裁判所は、保釈を広く認めていく傾向にあり、罪を否認しているケースや実刑が予想されるケースでも、保釈決定がなされる例が増えてきていますので、あきらめられずに私たちにご相談ください。

少年事件

未成年の子どもが、あるいは甥っ子、姪っ子、孫が警察に逮捕されて、家庭裁判所の審判を受けることになっている。少年院に送られてしまうのではないか心配だ…

少年事件では、通常の刑事事件と異なる手続がとられるため、成人の刑事事件とはおさえるべきポイントが異なります。
 また、子どもの心は非常にデリケートであるため、いかにしてその心に寄り添い、心を開いてもらえるかが大事になります。

事件は貴重な学びの機会になります。その経験を本人の立ち直りにつなげられるように、周囲の大人がサポートする必要があります。

当事務所には、大阪弁護士会の子どもの権利委員会に所属する弁護士が複数在籍しております。
 私たちは、どうすれば子どもが改善更生できるのかというところまで、ご家族の皆様と一緒に考えていきたいと思っています。

解決事例

窃盗の容疑で警察官から職務質問を受けた被疑者が、警察官から、その場で任意でズボンのポケットの中の所持品を見せるように言われ、これを拒否したところ、警察官が被疑者のズボンのポケットを外側から触りながら、中に入っていた財布を意図的に落とし、その財布の中から覚せい剤が発見されたという事案において、警察官が被疑者の同意の無いままズボンのポケットの外側を触って意図的にポケットの中の物を出す行為は、被疑者の同意も捜索令状もない状態で、ポケットの中に手を入れて所持品を取り出す行為と同じ違法捜査であるから、違法捜査によって得られた覚せい剤には証拠能力がなく、覚せい剤所持について無罪の判決を得た事例。

性犯罪の被害に遭った女性の、逮捕・起訴された加害者の刑事事件における公判証言などの被害者としての各種行為を代理・補助し、有罪判決後、損害賠償命令事件における決定も得て、十分な損害賠償金の支払いを得た事例。

少年が、友人宅の原付バイクを窃盗したとの嫌疑をかけられ、窃盗罪で家庭裁判所に送致された事案において、「そのような窃盗をした覚えはない」という少年の付添人として、罪を争い、各種の立証活動の結果、少年審判において、非行事実なし不処分の決定(少年事件における無罪判決にあたるもの)を得た事例。

弁護士法人 松尾・中村・上 法律事務所


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