着手金・報酬の目安
当事務所では、旧日本弁護士連合会報酬等基準を前提に、以下のとおり弁護士費用の基準を定めています(※全て税抜表示)。
具体的な金額につきましては、面談により、事案の内容や経済的事情をお伺いした上でのお見積となります。
ケースに応じて柔軟に対応させていただいておりますので、お気軽にご相談ください。
金銭評価できる利益の実現を主たる目的とする事件
経済的利益 | 着手金 ※1 | 報酬金 ※2 |
---|---|---|
300万円以下 | 経済的利益の8% ※3 | 経済的利益の16% |
300万円超~3000万円以下 | 経済的利益の5%+9万円 | 経済的利益の10%+18万円 |
3000万円超~3億円以下 | 経済的利益の3%+69万円 | 経済的利益の6%+138万円 |
3億円超 | 経済的利益の2%+369万円 | 経済的利益の4%+738万円 |
- ※1、2 被告側(請求されているケース)で相手方の請求が不当に過大である場合、事案に応じて減額します。
- ※3 ただし最低金額は10万円となります。
離婚事件
受任時の事案内容 | 着手金 ※1 | 報酬金 ※2 |
---|---|---|
交渉事件 (裁判手続に至っていない場合) |
20万円 | 離婚成立について10万円 金銭請求について経済的利益の10% |
調停事件 | 離婚成立について10万円 金銭請求について経済的利益の15% |
|
訴訟事件 | 離婚成立について10万円 金銭請求について経済的利益の20% |
- ※1 交渉から調停への移行時、調停から訴訟への移行時に、それぞれ追加着手金として10万円が発生します。
- ※2 報酬金は、受任時ではなく事件終了時の割合になります(ex:受任時は交渉事件であったが、 調停に移行し終了した場合、調停事件の割合による報酬金となります)。
男女間トラブル・親族間トラブル ※1
着手金 ※2 | 報酬金 ※3 |
---|---|
15万円~30万円 | 0円~30万円 |
- ※1 不貞や中絶を原因とする慰謝料請求など金銭請求を伴う事件については、「金銭評価できる利益の実現を主たる目的とする事件」の基準に基づき算出します。
- ※2 事案の内容(難航・長期化することなく解決することができるか否か)により、金額が変動します。
- ※3 初動対応のみでごく短期間に解決に至った場合は発生しません。
難航・長期化したり、示談交渉を行った場合は報酬金が発生し、解決までに要した期間・労力・成果等に応じて金額が変動します。
残業代請求事件
着手金 ※1 | 報酬金 ※2 |
---|---|
0円 | 回収額の20% |
- ※1、2 証拠が不十分で立証が困難なケースや、請求額が少額にとどまるケースなどについては、上記の適用外となり、別途のお見積となります。
自己破産・個人再生事件
事件名 | 着手金 | 報酬金 ※2 |
---|---|---|
自己破産事件 | 30万円 ※1 | 0円 |
個人再生事件 | 35万円 |
- ※1 同時廃止事件の場合。管財事件については別途のお見積となります。
- ※2 事件処理の中で過払金の回収を行った場合は、回収額の20%の報酬金が発生します。
任意整理事件
債権者数 | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
1社 | 3万円 | <減額報酬> 債務減額分の10% <長期分割報酬> 2年以上の分割弁済による解決の場合、解決額の5% <過払報酬> 過払金を回収した場合、回収額の20% |
2社 | 5万円 | |
3社以上 | 1社あたり2万円 |
交通事故
着手金 ※1 | 報酬金 ※2 |
---|---|
0円 | 相手方保険会社の提示額から増額した部分の15% (ただし、後遺障害等級が14級の場合は20%) |
- ※1、2 ただし、後遺障害認定を受けており、相手方が任意保険に加入している場合。
その他のケースについては、上記の適用外となり、別途のお見積となります。
また、自動車保険の弁護士費用特約を利用する場合は、旧日本弁護士連合会報酬等基準に基づき算出した弁護士費用を保険会社へ請求します。