大阪は大阪市で顧問契約をお探しなら当法律事務所にお任せください!

メニュー

会社・事業に関する相談

会社・事業に関する相談

会社経営者様・個人事業者様にとって、法律的な観点を十分に取り入れた事業運営を行い法的なトラブルを予防すること、そして、万が一トラブルが起きてしまった場合には適切に対処し迅速に解決するということは、経営を安定させ企業を成長させていく上で、非常に大切なポイントです。

経営の現場では、ほんのわずかな対応の遅れから、回収できたはずの債権が回収できなくなってしまったり、重要な顧客を失うことになってしまうなど致命的なダメージとなることも少なくありません。

法律相談のみで解決したり、対応の方向性が見えたりすることも少なくありません。

当事務所では、会社・事業に関するご相談は、当事務所を初めてご利用の方の法律相談料を1時間無料とさせていただいています。
気になることがおありでしたら、まずはお早めにご相談下さい。

契約書等各種書面の作成

事業上の取引場面において、適切な契約書を相手方と取り交わしておくことは、合意内容の明確化と紛争の未然防止、曖昧な取引内容から生じる不利益の回避などの観点から重要です。

事業上法的なトラブルが発生した場合に重要になってくるのは、その取引についての契約書に当該事項についてどのような記載があるかです。
 ただ、契約書に書いていればどんなことでも効力があるというものではありませんし、解釈に疑問が生じないような記載にする必要もあります。

しかし、特に中小事業の取引実務においては、そもそも契約書の作成がなされていなかったり、一応取り交わされた契約書があっても、その内容が素人が作成した曖昧な表現のために法的効力が認められなかったり、一方的な内容になっていたり(自社に有利だからといって安心できるものでもなく、あまりに一方的で偏った内容のものは無効とされるおそれもあります)、その取引の特殊事情を十分反映できていないため肝心な場面で役に立たなかったりすることが少なくありません。

たかが書類1枚と軽く見ずに、弁護士に相談し、トラブルや不利益が生じない内容の契約書を作成しておくべきです。

また、会社・事業の経営においては、契約以外にも従業員との雇用契約書をはじめ、適切な各種書面の作成は欠かせません。
 雇用契約書などは、その記載が曖昧であれば、従業員との間で紛争が生じた場合、会社にとって多大な不利益が生じることもあります。
 コンプライアンス(法令遵守)という言葉が一般的になってきた昨今の事情に鑑みれば、一度費用をかけてでも適切な各種書面を作成しておくことによって、将来の無用の出費を避ける方が賢明です。

銀行交渉

「銀行や信用金庫などから事業資金の融資を受けてきたが、銀行・信金に、会社の業績の不振を理由に新たな融資を認めてもらえなくなり、既存の借入金についても厳しい条件での返済を求められている」というようなお悩みをおもちではありませんでしょうか。

当事務所では、これまでも対銀行交渉(返済条件、融資)の助言や代理をさせていただいており、事業者の方が苦境を乗り越えられたケースも少なくありません。
 銀行などの金融機関だけでなく、事業者貸付を行うノンバンクとの交渉においても同様に、弁護士の知識と経験がお役に立てる場面が多々あります。

会社・事業者と銀行・ノンバンクとの間の融資や返済をめぐる折衝には、経営の状況によっては極めてシビアな局面も生じます。
 このような場面では、必然、「最終的には双方にどのような法的処置の選択肢があり、それがどのような結果をもたらすのか」をにらみながらの交渉をすることになりますので、法的処置の専門知識や実行力を有した弁護士の助力は欠かせません。

たとえ銀行が相手であっても、事案によっては対抗策があるものです。
 諦めてしまわずに、一度ご相談下さい。

解決事例

バブル期にテナントビルの建築資金を複数の銀行から借り入れ、賃料収入からの長期返済を継続していた不動産賃貸業の会社が、バブル崩壊によって、銀行への約定返済の継続が困難な状況に陥ってしまった事案において、会社側代理人として介入し、元金支払を一時停止するなどしながら、併行して各銀行との間で返済交渉を行うことによって、全ての銀行との間で、返済条件を会社が履行可能な金額にまで減額する内容の合意(リスケ)を成立させた事例。

取引先とのトラブル

取引先や顧客との間で揉め事が起きてしまった、取引の過程で生じた問題について損害賠償を求められている、理不尽な理由で先方から取引契約を打ち切られてしまった等のトラブルが生じてしまうことは少なくありません。

このようなトラブルが起きないに越したことはないのですが、紛争が発生してしまった場合には、速やかに最善の対処をして傷を深くしないようにしなければなりません。

なお、顧問契約を締結いただいている場合には、事件対応のご依頼にまで至らないような細かな事案でも、会社・事業者様がお気軽にご相談いただける環境をご提供させていただけます。

解決事例

自然災害による納品先の工場の操業停止に伴ない、操業を停止した工場を経営する会社が、当該工場に労働者を派遣していた派遣会社から、操業停止による休業期間の派遣報酬相当額の損害賠償を求められた訴訟において、工場の操業停止に伴う派遣労働者の休業は、被告会社の責めに帰すべき事由に基づくものではないのであって、休業期間の派遣報酬相当額を支払う義務はないとして、請求棄却の勝訴判決を得た事例。

賃料減額請求

大阪をはじめとする関西圏のオフィスビル市場は、リーマンショック以後大きく悪化し、とりわけ大阪においては、他の主要都市と比較しても空室率が高止まりしているため、賃料の相場が下降し続けています。
 したがって、同じ物件内でも、新しく入居したテナントの方が、長年賃料をきっちり支払い続けてきた優良なテナントよりも格安の賃料で入居しているというような事態が生じてしまっています。
 このように、現在の相場からすれば高い賃料を支払っている場合には、賃料の減額交渉をご検討されることをお勧めします。

人件費と並ぶ大きな固定費である不動産賃料の減額は、会社経営上、非常に大きなメリットをもたらします。
 例えば、現在、月額100万円の賃料を支払っている物件の適正賃料が月額70万円である場合、適正な賃料へと減額することができれば、1年で360万円、3年で1080万円、10年だと3600万円もの経費を節約することができます。

当事務所では、賃料減額交渉のご依頼に関しましては、事案の内容により、着手金を無料とする完全成果報酬制(ただし不動産鑑定費用など事件処理上必要となった実費については対象外)での対応もさせていただいておりますので、お気軽にお問い合わせください。
→完全成果報酬制について


賃料減額請求の法的根拠・流れ

当社の場合は、何ら法的に不備のない正式な契約書を取り交わしており、賃料についても、契約当時の相場からすれば妥当なものであるから、減額なんてしてもらえないだろうと思われている方が多いのではないでしょうか。
 しかしながら、不動産賃貸借の場合、借地借家法という法律において、「賃料が、租税その他の負担の増減や経済事情の変動、又は、近隣の同種の建物の賃料に比較して不相当となったときは、契約の条件にかかわらず、当事者は将来に向かって建物の賃料の額の増減を請求することができる(第32条1項)」旨定められていますので、たとえどんなに厳格に法令を遵守した契約であったとしても、現在の相場からみれば不相当な賃料であるといえるのであれば、適正賃料へと減額請求をすることが可能なのです。
 具体的な賃料減額請求の流れは、以下のとおりです。

賃料減額請求の流れ


賃料減額交渉が成立する理由

賃料減額交渉の事案については、私たちの経験上、調停や裁判などの法的手続までいかずに、交渉の段階で決着するケースの方が多いといえます。 これは以下の理由によるためです。

上述のとおり、賃料減額請求自体が法律に基づいた正当な請求であること。

家主側には、賃料減額を拒否し続け、裁判になった場合、減額を正当とする裁判が確定してしまうと、減額の請求を受けた後に受領し続けていた「従前の賃料」と、裁判によって確定した「減額された賃料」との差額に年1割の利息を付して返還しなければならない(借地借家法第32条3項)という法的リスクがあること。

店子を追い出したとしても、結局、現在の相場に基づいて新たな入居者を募集することになるため、次の入居者がすぐに決まらず空室となるリスクを抱える上に、原状回復費用や募集広告費などの経済的な負担が発生してしまうこと。

したがって、減額交渉において示している賃料額が妥当なものであれば、家主側も円満な交渉に応じる可能性が極めて高いわけです。
 ただし、賃料減額交渉を成立させるためには、相手方に裁判手続まで意識させることがキーポイントとなりますので、全ての法的手続に対応することができる、私たち弁護士にご依頼いただくのが安心でしょう。


解決事例

大規模商業施設に入居しているテナントの賃料が、相場より高額であるとして、ビル所有者を相手方として賃料減額調停を申し立て、訴訟手続へ移行した事案において、年間にして1000万円以上もの賃料を減額する勝訴判決を獲得し、この判決に基づき、ビル所有者との間で減額後の賃料による新たな賃貸借契約を締結すること、及び過払分の賃料(賃料減額の請求をして以降、賃料減額の判決が確定するまでの間に支払ってきた減額前の賃料と、判決確定の結果、減額された賃料との差額分)の返還については、将来の支払賃料から相殺処理する(今後、支払う賃料から差引処理をする)ことにより、実質的に見て、数年分の将来賃料が事実上無償となる内容の解決ができた事例。

同族会社に関するご相談

特に中小規模の同族会社においては、同族の株主や取締役の間で、会社運営等を巡って深刻な対立が生じることがよくあります。
 具体的には、経営権の争い、会社運営上の特定の事項の意見相違、利益分配上の揉め事、後継者問題や事業承継の紛争などの形で、そのような対立は顕在化します。

当事務所では、このような同族会社の株主総会や取締役会その他における対立場面での相談・支援、適切な事業承継のあり方や遺言による紛争防止についての助言なども行っています。

フランチャイズトラブル

フランチャイズ方式を採用することにより、本部側(フランチャイザー)にとっては低コストによる事業拡大が、また加盟店側(フランチャイジー)にとってもノウハウがマニュアル化されているため比較的容易に安定経営を実現できるというように、双方ともにメリットがあることから、近時、フランチャイズ方式による事情展開が一般的に行われています。
 しかしながら、当然メリットだけではなく、法的トラブルが発生してしまうことがあります。

私たちは、フランチャイズ契約に関する問題については、本部側・加盟店側双方の立場からの訴訟を含めた事件対応の経験を多数有しており、いずれの立場からのご相談でも対応させていただきます。
 具体例以外の事でもお困りのことがございましたら、一度ご相談下さい。


加盟店側のご相談内容の一例

本部(フランチャイザー)が、フランチャイズ契約前に加盟店(フランチャイジー)に対してなした売上や利益の予測値に、実際の営業実績が全く届かないのに、加盟店が多額の債務の支払いを求められた。

本部に一方的に有利で加盟店に不利な契約条項が含まれるケース等。  


解決事例

本部の直営だった店舗を引き継いでリニューアル開店をしたものの、いっこうに売上が上がらなかったために、加盟店がフランチャイズ契約を中途解約し、閉店しようとしたところ、本部から、解約違約金や損害賠償金の支払、最終時期の売上金の精算等を求められた事案において、本部の直営店時代の売上・収支の実績に関する情報開示に虚偽があったことが判明したことから、加盟店側を代理して、その不正を指摘し、違法行為の責任を追及することにより、解約違約金等の支払義務を全面的に免れた事例。


本部側のご相談内容一例

売上は上がっているにもかかわらず、加盟店が本部に対してロイヤリティーや仕入代金を滞納している。何とか回収できないか。

加盟店がフランチャイズ契約に違反した独自の店舗運営をなしてチェーンのイメージを乱すケース等。
 

解決事例

新規開店をした加盟店が、開店後の売上が予想に届かなかったのは本部側の開店前の立地調査や売上予想、及びこれらに関する加盟店側への説明に落ち度や不備があったからであるとして、本部に対して損害賠償請求訴訟を提起した事案において、本部側代理人として、訴訟活動の中で、事業の経験が十分にあった加盟店側の強い希望を反映しながら開店場所を定めるなどしていた本部側には、義務違反が存在しなかったことを実質的に立証し、閉店に伴い生じた加盟店側の損害の一部を本部側が負担するのみで、フランチャイズ契約を円満解約するという和解が成立した事例。

労務管理・従業員との各種紛争

雇用している従業員に関する労務管理や従業員との各種紛争にいかに対処するかということは、会社や事業の経営において、避けて通れない極めて重要な課題です。
 当事務所では、会社や個人事業者の使用者側の立場からのご相談や事件対応のご依頼についても広くお受けしております。

例えば、「遅刻を繰り返すなど社内のルールを守らない」、「業務上のミスやトラブルを頻発する」、「上司からの業務上の指示を無視する」、「セクハラ行為やパラハラ行為が目に余る」などの従業員の問題行動に対しては、事案の内容に応じて、適切な指導監督、記録化や証拠収集、適時の懲戒処分の選択を決断し、速やかに対応せねばなりません。
 早期の段階で芽を摘んでおかねば、後々に事業経営に重大な悪影響を及ぼすことになります。

また、従業員の雇用に関する問題についても、その対応には細心の注意が必要です。
 中でも一般化しているのは、在職中あるいは退職した従業員からの未払残業代請求ですが、近時、心身の病などによる就労不能や業務能力の欠如を理由とする普通解雇や、従業員の問題行為を理由とする懲戒解雇、事業の縮小に伴う整理解雇などの各種解雇の有効性について、争いになることが増えています。
 長引く不況下においては、解雇されてしまうと、次の仕事に就くことが容易でないことも一因かもしれません。
 解雇の有効性については厳しい要件が課されていますので、解雇にあたっては、予め弁護士に対してよく相談をされ、事前の検討や準備を十分に行っておくことが望ましいでしょう。

以上の従業員との各種紛争については、対従業員個人との交渉になるとは限りません。
 労働組合から団体交渉の申し入れがされるケースも少なくありません。
 当事務所では、対会社との交渉に特化した労働組合との団体交渉の対応についても、使用者側の方々と二人三脚で折衝を進めていき、無事に合意解決を勝ち取った豊富な実績を有しています。

お困りのことがございましたら、お気軽にご相談下さい。


解決事例

大規模工場で商品製造作業に従事する従業員が、特定の上司から、皆が嫌う仕事を集中的に命じられたり、理由なく一般的なライン業務から外されたりするなど、意図的で違法なパワーハラスメントを受けたとして、会社に対し多額の損害賠償を求める訴訟を提起した事案において、訴訟活動の中で、パワーハラスメントは存在しなかったことを実質的に立証し、会社から若干額の解決金を支払うことにより、当該従業員は退職するという和解が成立した事例。

従業員との秘密保持契約

「うちの従業員だった者が、独立して同種事業を始め、我が社の顧客リストを用いて営業活動をしている」、「不心得な従業員が、当社独自の製造ノウハウを同業他社に流出させてしまった」などの相談を受けることは少なくありません。

顧客データや製品開発情報などの営業秘密は、一定、不正競争防止法や民法の一般規定で刑事的保護や民事的保護の対象にはなりますが、これだけでは決して十分ではありません。
 就業規則に一般的な守秘義務を定めておくほか、従業員との間で、入社時、特定のプロジェクトチームの発足時、さらには退職時などに、適切な形で秘密保持契約を締結することで、営業秘密の保全を図ることが必要です。

この点、ただ秘密保持契約を結べばよいというものでもなく、例えば、秘密保持義務を負わせる情報内容を「在職中に知り得たあらゆる情報」などと規定すると、過度の義務を従業員に課するものとして契約自体が無効になることがありますので、適切な範囲に秘密情報を特定すべきでしょう。

法的保護を受けるに値する秘密情報といえるには、①秘密管理性、②有用性、③非公知性の3要件が必要です。特に重要な①の秘密管理性については、事業主が主観的に秘密と考えているだけでは不十分であり、当該情報にアクセスできる者を制限していて、情報にアクセスした者にそれが秘密であることが認識できる環境が備えられているなど客観的に秘密として管理している状態にあることが必要とされます。

結局、書類上従業員と秘密保持契約を取り交わすだけでなく、情報の実効管理を行うことが重要だということです。

このように、様々な問題を含む非常にデリケートな契約であるため、専門家に作成を依頼されることをお勧めします。


解決事例

商品の通信販売事業に従事する従業員が、在職時に会社の商品デザインデータやウェブサイトの構成データを持ち出し、退職後に会社のものと酷似したウェブサイトを開設して、類似商品の販売を開始した事案において、会社側代理人として、元従業員に対し、かかる不正競争行為を直ちに停止するよう請求するとともに、法的措置をもとることを警告した結果、不正競争行為を即時に停止させることはもとより、持ち出された会社の機密情報を返却させ、以後、秘密保持契約違反及び不正競争行為をしないことについてまで書面で誓約させた事例。

下請いじめ

下請事業者の方々には、「商品の発注を受けて納入したら、その取引先が『業況が厳しい』という理由で一方的に代金の減額を迫ってきた」、「メインの受注先事業者が、『協賛金』とか『販売対策協力金』という名目で、経済的負担を強いてくるので困る」などの経験がある方もおられるでしょう。

このような親事業者の下請事業者に対する無理強いを規制するのが、下請代金支払遅延等防止法(通称「下請法」)です。

例えば、資本金1千万円を超える法人事業者が、資本金1千万円以下の法人事業者または個人事業者との間で、製造委託や修理委託の取引をする場合のように、資本金を基準にして一定規模を超える「親事業者」が、一定規模以下の「下請事業者」と取引をする場合には、下請法の規制の対象となります。

同法の規制によって、下請事業者への発注に際して、委託する業務の内容、代金額やその支払時期などを記載した書面を交付する義務や、下請代金の支払期日を商品納付等の日から60日以内の期間内に定める義務などが、親事業者に課せられています。

また下請事業者に対して、予め定められた下請代金を減額することや、不当な経済上の利益の提供要請も禁止されていますので、冒頭のような事例は明らかに違法ということになります。
 その他、買い叩きや一方的理由による返品など、親事業者が不公正な取引を下請先に強いる各種行為についても禁じられています。

親事業者と喧嘩をしたら取引の打切りや不利益な扱いを受けるというご心配も不要です。
 親事業者が、下請事業者が親事業者の下請法違反行為を公正取引委員会又は中小企業庁に知らせたことを理由として、その下請事業者に対して取引数量を減らしたり、取引を停止したり、その他不利益な取扱いをすることは同法で禁じられています。

不当な「下請いじめ」に遭われたら、泣き寝入りせずに、下請法による救済をご検討されるとよいでしょう。

弁護士法人 松尾・中村・上 法律事務所


受付時間 平日9:00 ~ 18:00

06-6222-5701

メールでのご予約はこちら