弁護士 上 将倫(かみ まさのり)
経歴
昭和51年 | 鹿児島市にて生まれ、薩摩川内市(旧下甑村)甑島で育つ
甑島は、ドクターコトー診療所のモデルになった診療所のある海のきれいな小さな島です。私の両親は、この診療所で職員として働いていたことがあり、私もよく出入りしていました。 |
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平成3年 | 15歳で甑島を出て、出水中央高校に入学。出水市にて寮生活を送る
この当時に出会った友人(現在、裁判官)が弁護士を目指すというのを聞いて刺激を受けたことが、後に私が弁護士を志す大きなきっかけとなったので、この友人には大変恩義を感じています。 |
平成6年 | 関西学院大学法学部政治学科に入学し、啓明寮に入寮。 以降、西宮市にて寮生活を送る |
平成8年 | 司法試験受験を志し、同学部法律学科に転科 |
平成10年 | 同大学同学部同学科卒業。2度目の司法試験で短答式試験と論文試験まで合格するも口述試験で涙をのむ。 寮を出なければならなかったため尼崎市にて浪人生活を送る |
平成11年 | 司法試験合格(23歳) |
平成12年 | 最高裁判所司法研修所司法修習生(第54期) |
平成13年 | 大阪弁護士会に弁護士登録(25歳)し、クレジット・サラ金問題の先駆者であり、消費者被害救済に携わる弁護士のリーダー的存在であった木村達也弁護士の事務所で弁護士執務をスタートする。
8年間のイソ弁(勤務弁護士)生活で、消費者被害事件を中心に判例雑誌や裁判所のホームページに紹介される判決を5件勝ち取ることができました。 |
平成22年 | 弁護士法人松尾・中村・上法律事務所開設(共同経営者)。現在に至る |
モットー
「あきらめずに食らいつく」 |
単なる法的な主張だけでなく、依頼者の方の思いを大事にして、それが裁判所に伝わるような活動を心掛けています。 また、一見難しいことであっても、簡単にあきらめずに、満足のいく解決に近づけるよう努力しています。 |
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一家言あり
離婚問題について |
離婚事件は簡単に見えてとても難しい事件です。 私は、法律的な主張だけではなく、背景にある事情や、その方の思いとかをくみ取り、法的な主張に魂を入れていきたいとの思いをもって、離婚事件に取り組んでいます。 |
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出入国管理事件について |
「どうしても日本に滞在しなければならない事情があるから日本に滞在させて欲しい」、「入管での長期間の収容に耐えられないから仮放免して欲しい」など、 一見すると、叶えるのはそれほど難しくなさそうな願いであっても、相当な困難を伴うのが現在の入管実務です。 不法な滞在をしたことについて責任がある場合には、当然、反省してもらわなければなりません。 それでも、人には様々な事情、思いがあります。とりわけ「日本にいる家族と離れたくない」という思いには、国籍による違いはありません。 私は、そんな外国人やその家族の方の力に少しでもなれるよう、厳しい現実の中に光明を見出すべく、この案件に取り組んでいます。 |
同僚弁護士からのコメント
中村 正彦弁護士から |
上弁護士は、家庭問題のプロフェッショナルとしての顔をもっているほか、子どもの人権や、外国人の権利保障などに関してもライフワークとして弁護士登録以来息長く取り組んでおり、その専門性の幅広さや活動意欲の高さには、定評があります。 その人柄はズバリ「心優しい、ガッツマン」。 年齢は私たち3人の中で最も若いのですが、経営者としての責任感も人一倍強く、その存在感は対等あるいはそれ以上で、心強き良き仲間です。 |
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会務・役職・弁護団等
大阪弁護士会 子どもの権利委員会所属 |
児童虐待、いじめ問題、少年事件、外国人の子どもをめぐる諸問題などに取り組んでいます。 |
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関西学院大学法科大学院非常勤講師 |
以前、スポットで行政事件の講義を担当していました。弁護士になった当時の教え子に法廷で再会するのは感慨深いです。 |
クレジット被害対策・地方消費者行政充実全国会議幹事 |
クレジット取引を悪用した大量の呉服や貴金属の押し売り被害などの問題に取り組みました。苦しい裁判の末に判決を勝ち取り、さらなる被害をなくすために、法改正運動にも取り組みました。 |
西日本難民弁護団所属 |
アフガニスタンやビルマなどで迫害された難民の弁護に取り組みました。 |
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判例雑誌に掲載された獲得裁判例
判例時報1938号80頁 |
妻及び子が居住する夫婦共有名義の不動産について、別居中の夫が、妻に対して共有物分割請求を求めた訴訟において、夫の請求は権利の濫用に当たるとして、棄却された事例(妻側代理人) |
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消費者法ニュース69号83頁 |
貸金契約において、別会社である保証会社に対して高額な保証料を支払わせることによって高金利を取得する貸金業者と保証会社の行為は、一連一体のものであり、共同不法行為に該当するとして、債務者が損害賠償を求めた訴訟において、貸金業者と保証会社の行為は共同不法行為であるとして認定された事例(債務者側代理人) |
判例時報2024号3頁 |
幼少時に両親に連れられて来日した中国人の未成年の子供について、両親が在留資格を偽装したとして在留資格を取り消し、高校在学時に退去強制の対象とした行政処分の適法性が問題となった事案について、在留を特別に許可しなかった判断を適法とした地裁判決が、子供の不法入国等への関与の程度、日本での生活状況、中国での生活における不利益等を考慮し、高裁において変更された事例(子供側代理人) |
判例時報2013号94頁、判例タイムス1269号203頁 |
呉服店が、自社の従業員に、その支払能力を超える量の呉服を販売した行為は、売上目標(ノルマ)達成のために事実上購入を強要したものであるとして、当該売買契約は、公序良俗違反により無効であるか否かが主たる争点となった訴訟において、呉服店の販売行為は公序良俗違反により無効であるとし、これをもって、クレジット会社からの請求に対抗できる(支払を拒否できる)とした事例(従業員側代理人) |
判例時報2019号39頁 |
クレジット会社が、自らの加盟店である呉服販売業者が社会的に著しく不相当な商品の販売行為をしていることを知りながら、クレジット契約を締結する行為は、呉服販売業者の不法行為を助長するものであり、クレジット会社及び呉服販売業者の行為は共同不法行為にあたるとして、購入者が損害賠償請求を求めた訴訟において、クレジット会社と呉服販売業者との共同不法行為であると認定された事例(購入者側代理人) |
労働判例1013号 127頁 |
労働組合による「順法闘争(労働者が法規などを完全に守ることによって業務の正常な運営を滞らせてストライキと同様の効果を狙うこと)」は、怠業争議行為(業務の故意的スローダウンにより業務能率を低下させる行為)であるとして、これに対して会社側が行ったロックアウト(締め出し)の相当性が争われた訴訟において、会社側のロックアウトは、衡平の観点から見て対抗手段として相当であり、正当な争議行為であるとされた事例(会社側代理人) |